大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資の確定申告のやり方
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、仮想通貨投資で利益が出て、確定申告が必要になった場合の実際のやり方を解説します。
実際に仮想通貨投資で利益が出て、確定申告が必要になったものの、一体どのように作業を行えばよいのか分からない人に向けての解説となります。
仮想通貨の確定申告のやり方
確定申告が必要な人
まずは、確定申告が必要となる人とそうでない人の判別です。
会社員であれば、以下の条件に該当する人は、主に確定申告が必要になっています。
①年収が2,000万を超える人
②副業の収入(仮想通貨投資含む)の合計が20万円を超える人
③2か所以上から給料を受け取る人
詳細は下記のブログをご参照ください。
ブログ
仮想通貨は雑所得で入力
仮想通貨投資の損益ですが、基本的に「雑所得」として分類されています。
既に下のブログでも解説していますが、会社員で仮想通貨投資をされているのであれば、雑所得しか認められず、事業所得に分類することは極めて厳しいハードルがある状態です。
ですので、会社員が副業として行っている仮想通貨投資は雑所得で申告する、と覚えておきましょう。
仮想通貨の確定申告に必要な3つの情報
それでは、具体的に仮想通貨投資の確定申告の記入に当たって必要な情報の解説です。
必要な情報は以下の3つとなります。
①仮想通貨投資の収入金額
②仮想通貨投資の必要経費
③仮想通貨取引所の情報(取引所名称・所在地)
必要情報の詳細は下記の通りです
①仮想通貨投資の収入金額
これは、仮想通貨投資での売却額を指しています。 仮想通貨投資から得られた収入の合計額となります。
②仮想通貨投資の必要経費
これは、主に売却された仮想通貨の取得原価を指します。
また、その他仮想通貨投資で認められている経費です。 仮想通貨投資で認められている経費については、下記ブログで解説しています
ブログ
③仮想通貨取引所の情報(取引所名称・所在地)
これは、実際に取引を行った仮想通貨取引所の内容となります。
取引所の名称は「ビットバンクやDMMビットコインなど」の取引所の名称となります。
また、取引所の所在地は、例えば「ビットバンク 会社概要」などで検索すれば出てきますので、その情報を入力します。
国税庁の計算書について
仮想通貨の損益計算及び確定申告の入力のために、国税庁より計算書のエクセルファイルが配布されています。
国税庁HPはこちら
「暗号資産に関する税務上の取り扱い及び計算書について(令和2年12月)」
ですが、この国税庁の計算資料は以下の点で留意が必要です。
①年間取引報告書の提出義務がある国内取引所に限定される
②仮想通貨の送金・受取やICOなどの取引は計算できない
③年間取引報告書の提出義務のない平成30年以前は対応していない
すなわち、国税庁のこの計算書が使える条件としては
①国内取引所での取引のみ
②仮想通貨取引形態は通常の売買のみ
③平成30年以降に仮想通貨投資を始める
となっているため、海外取引所でしか扱っていないような仮想通貨の売買をしたい、仮想通貨取引としてICOやステーキングを利用したい、などの方には対応していないのが現状です。
確定申告はe-Taxがおすすめ
今回の解説は以上となります。
なお、確定申告ですが、可能であればe-Taxで電子申告がおすすめです。
e-Taxであれば
①自宅で作業ができる(移動の時間が不要)
②添付書類が省略できる(ただし、5年間は保存必要)
③青色申告事業者は所得控除が10万円拡大
などといろいろなメリットがあります。