大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
ビットコインの先物の税金は所得の区分に留意!
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちは。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、ビットコインの先物取引(FX、証拠金取引)の税金の計算について解説します。
この記事を読むことで、ビットコインの証拠金取引(いわゆるFX)と通常のFXとの税金上の取扱いの違いが分かるようになります。
ビットコイン先物の税金
通常のFXの税金とは異なる
まず、ビットコインの証拠金取引ですが、通常の外国証拠金取引(いわゆるFX)とは別の税金計算になるので注意が必要です。
ビットコインの証拠金取引のについては、国税庁のホームページに記載してあります。
国税庁HP「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」
ここで、暗号資産(ビットコインを含む仮想通貨)の証拠金取引についてがQ18に記載してあり、ビットコインの証拠金取引は、通常の外国証拠金取引とは異なる旨が明記されています。
通常のFXの税金について
それでは、まず比較対象となる通常の外国証拠金取引(FX取引)の税制について解説します。
FX取引については、国内取引所を利用するか、海外取引所を利用するかによって、税金上の取扱いや税率が異なることになっています。
以下の表にまとめています。
国内取引所のFX | 海外取引所のFX | |
所得区分 | 先物取引に係る 雑所得等 |
雑所得 |
税区分 | 申告分離課税 | 総合課税 (超過累進課税) |
税率 | 一律20% | 15%~55% |
損失繰越の可否 | 3年間可能 | 不可 |
(上は復興特別所得税除く)
上の表を見ていただければと思いますが、国内取引所のFXは基本的に株式投資と同じように取り扱われることになります。そのため、どんだけ利益が多くても一律20%の税率が適用される上、損失繰越もできるので総じて有利な税金制度となっています。
一方、海外取引所のFXは総じて不利な税率や制度になっています。
損失繰越ができない上、利益が多ければ最大税率55%と高い税率の対象となるのです。
ビットコイン先物の税金について
ではメインとなるビットコインでの証拠金(先物、FX)取引の損益について解説します。
ビットコインの証拠金取引の税金については、国税庁のHPに下記のように記載されています。
(以下、国税庁HP「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」より抜粋)
暗号資産の証拠金取引による所得については、租税特別措置法に規定する申告分離課税(先 物取引に係る雑所得等の課税の特例)の適用はありませんので、総合課税により申告していた だくことになります。
つまり、ビットコインでの証拠金取引は、通常の仮想通貨(暗号資産)の税金と同じく、雑所得で総合課税の対象となっているのです。
FXと仮想通貨取引の比較
それでは、上記をまとめると以下の表のようになります。
国内FX | 海外FX | 仮想通貨 | 仮想通貨FX | |
所得区分 | 先物取引に係 る雑所得等 |
雑所得 | 雑所得 | 雑所得 |
税区分 | 申告分離課税 | 総合課税 | 総合課税 | 総合課税 |
税率 | 一律20% | 15%~55% | 15%~55% | 15%~55% |
損失繰越の可否 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
(上は復興特別所得税除く)
上を見ていただけると分かりますが、海外取引所のFXとビットコイン投資、ビットコインでの証拠金取引は、税金的に不利な扱いになっています。
まとめ
ビットコインの税金で困れば専門家へ
いかがでしたでしょうか?
通常の外国為替証拠金取引(FX)と仮想通貨投資の証拠金取引との税金の違いが分かったかと思います。
また、仮想通貨投資に関しては様々な税金上の問題点があります。
弊社も仮想通貨投資の税金を専門としている事務所です。
仮想通貨証拠金取引にかかわらず、仮想通貨投資でお困りごとがあれば是非とも弊社にお声かけください。
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