大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨の詐欺にあったら?税金計算はどうなるか解説
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちは。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、「仮想通貨で詐欺にあった場合の税金計算上の取扱い」について解説します。
暗号資産を使った詐欺にあってしまった
取引所が閉鎖してしまい、預けていた仮想通貨を取り出すことができなくなった
仮想通貨のデータ流出があり、預けていた仮想通貨が盗難されてしまった
この3パターンで税金計算上の取扱いを解説します。
仮想通貨で詐欺にあった場合の税金の取扱い
①暗号資産を使った詐欺にあった場合
まずは最も多いケースかと思われる、「暗号資産(仮想通貨)を使った詐欺商品を購入してしまい、損失をしてしまった」ケースです。
必ず儲かる、誰でも儲かるといったフレーズを使い、暗号資産を使った詐欺商品は横行しております。
私も現に何回か、暗号資産(仮想通貨)を使った詐欺商品の紹介を受けています。
この詐欺商品で損失を受けた場合、税務上は一切の救済措置がありません。
そのため、税金計算上の損金(経費)として認められる余地がなく、泣き寝入りするしかないのです。
②暗号資産取引所が閉鎖した場合
次に「暗号資産(仮想通貨)取引所が閉鎖してしまった」ケースです。
この場合ですが、預けていた仮想通貨の損失を「貸倒損失」として経費に計上することができる可能性があります。
ここで「可能性がある」と明記したのは、単に取引所にアクセスできなくなったことをもって貸倒損失として経費認定することはできず、税務上の貸倒損失の要件を満たさなければならないという点です。
税務上の貸倒損失ですが、国税庁のHP「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」に記載してあります。
実際には、貸倒損失を計上できるか否か、どのタイミングで貸倒損失を計上するかについて、税理士と相談して進める必要があります。
③暗号資産の盗難にあった場合
次に「暗号資産(仮想通貨)の盗難にあったケース」です。
暗号資産は電子データであるものの、秘密鍵をハッキングすることによって、盗難されるリスクがあります。外部ハッキングを通じて秘密鍵を取得し、暗号資産取引所から流出されることです。
この場合、雑損控除を受けることができる可能性があります。
ここで、「可能性」と記載したのは、国税庁から正式な見解がないこと、そして、雑損控除の要件を満たすかどうかに判断が伴うことです。
雑損控除が認められる要件の一つに
棚卸資産もしくは事業用固定資産又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
があります。
そのため、暗号資産(仮想通貨)は「生活に通常必要でない資産」に該当する可能性があるため、雑損控除が認められない可能性があるためです。
こちらも、実際には税理士とご相談かと思います。
まとめ
仮想通貨の相談は専門家へ
いかがでしたでしょうか。
暗号資産(仮想通貨)の詐欺ですが、実際に損失額が経費として損金認定されるかどうかに判断が伴う場合が多く、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
弊社も、暗号資産(仮想通貨)の専門家として活動しております。
もしご不明点がありましたら、是非弊社のお問い合わせをご利用ください。
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