大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨の税金を会社にバレないようにするには?
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちは。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、よくご相談をいただく「勤務先の会社に仮想通貨投資の利益をばれないようにするにはどうすればよいの?」ということについて解説します。
最近はコロナ禍もあり、副業解禁の流れが続いております。
仮に副業が解禁されていたとしても、仮想通貨投資の利益を会社にバレたくないという人は一定数います。
ここでは、会社にバレないようにするにはどうすればよいのか、について解説します。
仮想通貨利益を会社にバレないようにする方法
仮想通貨は確定申告が必要
まず、大事な点ですが、仮想通貨の投資で利益が出た場合は確定申告が必要となります。
確定申告が必要になるかどうかは状況によりますが、基本的に年末調整を実施している会社員であれば20万円以上の利益がでれば確定申告が必要となりますので、規程に従い、しっかりと確定申告を行う必要があります。
この確定申告ですが、確定申告をするだけでは会社にはバレません。
ですが、会社にバレないために確定申告をしないのは非常に危険です。
確定申告自体をしないことで、会社にはバレませんが、それは脱税行為をしていることとなります。
なので、税務署から指摘される恐れもありますし、多額の追徴課税が生じる可能性もあります。
また、税務署を通じて会社にバレる可能性もあります。
そのため、利益が出ればしっかりと確定申告を実施しましょう。
確定申告の際に住民税の納付方法を選択する
それでは、会社員の副業は一体どういう場面でバレるのでしょうか?
実際には、住民税の納付の際にバレることが多いのです。
住民税は、課税所得の10%と決まっています。
この住民税は、特別徴収として会社の給料から天引きで納税することができます。ですが、あまりに多くの収入を得ている場合、給料から生じる住民税を超えていることが原因で会社の人事にバレるのです。
実は、住民税の納税方法を選択することで、上記を防ぐことができます。
住民税は、①特別徴収と②普通徴収の2種類が存在します。
この表現がややこしいのですが、特別徴収=会社の給料から天引き、普通徴収=通常の納付書に従って納付、となります。
そのため、普通徴収を選択することで、会社の給料以上の収入(副収入)分の住民税をそのまま納税することができ、会社にバレなくなるのです。