大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資でマイナスになった時の確定申告は?
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちは。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、仮想通貨投資でマイナスを計上した場合の処理について改めて解説します。
仮想通貨投資で利益が出た場合は、確定申告などが必要ということは今までのブログで解説してきました
今回は、利益ではなく、仮想通貨で損失が出た場合にはどうすれば良いかという解説になります。
損失が出た場合
確定申告は不要
まず、結論ですが、仮想通貨投資で損失が出た場合は確定申告は不要となります。
これは、仮想通貨投資の収入は以下の2つの特徴があるからです
特徴①:仮想通貨投資の損失を繰り越すことはできない
特徴②:仮想通貨の損失は他の所得(事業所得や給料所得など)と相殺できない
つまり、仮想通貨投資の損失を申告したとしても、損失を繰り越せないために、翌年以降の税金を下げる効果を有していない上、他の所得と通算できないために、当年の税金を引き下げる効果もないのです。
簡単にいうと、仮想通貨投資の損失を確定申告に記入してもしなくても、当年・次年度の税金金額は変わらないのです。
そのため、確定申告は不要ということになります。
損失は仮想通貨トータルで
また、仮想通貨の損失についてですが、仮想通貨投資内の損益は通算できるという特徴もあります。
そのため、例えばビットコインで50万円の利益、リップルで70万円の損失を出した場合、仮想通貨投資トータルでは20万の損失となるため、確定申告は不要となるのです。