大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨の税金対策に海外取引所を利用することについて
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、よくある質問の、「仮想通貨の税金対策に海外口座を開設すれば税金がかからないのでしょうか?」について解説します。
実際のところですが、海外口座を開設したとしても日本の税金がかかる仕組みとなっており、海外口座だからといって税金を免れることはできないのが現状です。
海外取引所での税金について
税金は国内に住所がある人が対象
まず大原則ですが、海外取引所や海外の銀行口座を開設したとしても、納税の義務は変わりません。
所得税の納税義務者ですが、「日本に住所を有する人」となっており、海外の取引所や銀行預金は変わりません。
また、取引の損益発生タイミングですが、あくまでも売却等を行ったタイミングで発生することになっているため、日本の取引所もしくは日本の銀行口座に入金したタイミングは関係がないこととなります。
そのため、海外取引所で海外の預金口座を使ったとしても、日本の税の対象になります。
海外取引所でも国税庁は調査可能
また、海外取引所であれば、国税庁の調査が届かないので、安心ではないか、という質問もあります。
実際のところ、直接の権限はないかもしれませんが、日本と各国で租税条約を締結しており、その租税条約があるために、間接的にもしくは直接に捜査することができます。
そのため、海外取引所であれば国税庁にバレないから安心だ、という考えは非常に危険です。
海外取引所で、海外の銀行預金口座を使っているとしても、日本の所得税の対象になるので、適切に税額を計算し、納税する必要があります。
海外取引所は年間取引報告書の提出義務なし
また、海外の取引所を活用している場合ですが、「年間取引報告書が提出されない可能性がある」という点が留意です。
年間取引報告書はそもそも、国税庁の依頼に基づいて、国内の取引所が提出するべきものとなっており、仮想通貨の損益計算のために有用な情報となっています。
年間取引報告書がなくても損益計算を行うことはできますが、年間取引報告書があれば損益計算に費やす時間が相対的に少なくなります。
なので海外取引所を利用している際は、取引履歴等から損益計算を行うため、やや手間がかかります。