大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
【衝撃!】仮想通貨の税金は最大で55%
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
今回は、仮想通貨の最大税率が55%であることについて解説致します。
仮想通貨の税率についてはよく話題になっており、皆さんも一度は「仮想通貨の税金は最大で55%」と聞いたことがあるかと思います。 ここでは、なぜ55%となっているのかについて詳細に解説致します。
仮想通貨投資の最大税率は55%
個人には所得税と住民税がかかる
まず、大前提ですが、個人の税金は所得税と住民税の2種類がかかります。
そのため、税金の計算となると、この2種類の税金を考慮しなければなりません。 それでは、具体的に所得税及び住民税を解説します。
所得税は5%~45%の累進課税
まず、所得税の解説です。
所得税は以下の特徴を持っています。
①累進課税制度
②課税所得を対象とする税金
詳細に解説すると以下のようになっています。
①累進課税制度
これは、一言で言うと「たくさん儲けが出ると、高い税率が適用される」という制度になっています。
どれくらい高い税率になるかと言うと、下の表になっています。
【所得税の早見表】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5%
|
0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,990,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,990,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円~ | 45% | 4,796,000円 |
見ていたければ分かるかと思いますが、何と、所得税の税率は稼ぎが増えれば増えるほど増加し、最終的には45%となるのです。
②課税所得を対象とする税金
所得税の特徴のもう一つは、「課税所得を対象とする税金」という点です。
課税所得とは、収入-必要経費-所得控除=課税所得という計算式で算定されます。
仮想通貨投資の場合、収入とは売却金額であり、必要経費とは主に売却した仮想通貨の取得原価となります。
所得控除は、全員が対象の基礎控除(48万円)や、生命保険料控除や社会保険料控除などの各種控除項目となります。
住民税は10%の固定税率
さらに、住民税について解説します。
住民税の税率は一律10%です。
課税所得の10%が住民税となります。
住民税は住んでいる地域によって税率が変わる、と言われていますが、それは間違いです。
実際のところは住民税は住んでいる地域に関わらず一定の税率となります。
結果として、15~55%の税率となる
上記の結果、所得税及び住民税を合算した15%~55%が税率となります。
仮想通貨でいわゆる億り人と言われる1億円以上の利益を出したとしても、半分以上は税金として納税しなければならないのです。
これが、仮想通貨で爆益が出た場合は半分以上が税金として納税しなければならないといわれる理由なのです。
仮想通貨の税金の今後
税制改正はあるか?
以上が仮想通貨の税金の概要となります。
仮想通貨投資で爆益が出たとしても、半分以上が税金になるのは厳しいですが、現状は高い税率となっています。
ここからは、今後の仮想通貨の税金に関しての私の考察(希望も含めて)を記載します。
今後、仮想通貨投資にかかる税制改正が行われ、仮想通貨投資も株式と同じような20%の固定税率が適用される可能性があるかどうかについてです。
今後の可能性ですが、可能性はゼロではないものの、税制の改正まではまだまだ時間がかかるだろうというのが私の予想です。
理由は、FXの税制は過去に改正が行われたからです。
FXも当初は今の仮想通貨と同じ税率となっており、最高税率は50%程度でした。
ですが、現在においては雑所得の分離課税として、約20%の固定税率となっています。
このFXの変更ですが、約10年程度の年月を経て変更されています。
そのため、仮想通貨の税金に関する税制改正が行われる可能性はあるものの、おそらくですが、長い時間がかかると思われます。
なお、こちらのブログにおいても仮想通貨の税制変更について記載しています。
ブログ「仮想通貨の税金は分離課税の対象ではない」