大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨投資の税金計算方法と 3つの留意点
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、仮想通貨の税金の計算をご紹介いたします。
仮想通貨投資を始めたものの、税金はどうやってかかってくるの?
実際に取得原価をどのように算出するの?
という疑問を抱えた方に向けて解説します。
仮想通貨投資の損益計算の基本
基本は所得=収入-経費で計算
まず、基本となる計算についてです。
仮想通貨投資で得られる所得=仮想通貨の売却等による収入-収入に直接かかわった必要経費
となっています。
この必要経費は、主として売却した仮想通貨の取得原価となっております。
そのため、ざっくりとすれば
仮想通貨投資での所得=仮想通貨の売却価額-売却した仮想通貨の取得価額
と表すことができます。
この取得価額ですが、2つの評価方法が認められています。
移動平均法と総平均法
その2つの評価方法ですが、「移動平均法」と「総平均法」の2つとなります。
個人が仮想通貨投資を開始する場合は、原則として「総平均法」が適用となります。
移動平均法も適用することができますが、そのためには国税庁へ事前に届け出を提出しなければならないためです。
移動平均法と総平均法ですが、まず結論としては、どちらの取得原価の算定方法を選択したとしても、投資期間全体の所得金額は変わりません。
単年度の所得は若干差が出るものの、投資期間全体では所得は同一となるのです。
税金計算に当たっての3つの留意事項
留意事項① 取引データが漏れなく反映されているか
それでは、実際に仮想通貨の損益計算を行うに当たって留意するべき事項を解説します。
まず、最も重要な事項となりますが、取引所及び取引データが漏れなく抽出できているかという点です。
ご自身で利用している取引所を漏れなく確認するとともに、取引データの集計漏れがないように留意しなくてはなりません。
取引データについては、国内取引所であれば年間取引報告書が例年1月あたりに送付されてくるので、そのデータに漏れなく記載されています。
ですが、海外取引所ならばそういった年間取引報告書がない取引所が存在するため、ご自身で取引データを集計し、分析する必要があります。
留意事項② 複雑な取引がないか
また、留意事項の2点目ですが、複雑な取引がないかどうかです。
ステーキングや、エアドロップ、ICO、クラウドマイニング、商品の決済などの取引を行っている場合はそれぞれの場合に課税の対象となるかどうかを検討し、損益計算を行わなければなりません。
留意事項③ 信頼できる計算ツール等を利用し、保存する
最後の留意事項となりますが、仮想通貨投資での信頼できる損益計算のツールを使用することです。
損益計算に関しては、私個人としてはクリプトリンクを推奨しています。 クリプトリンクのHPはこちら
また、損益計算ツールで仮想通貨投資の損益を計算し、そのデータをもとに確定申告を行います。
確定申告の際、損益計算の計算資料は提出する必要はありませんが、保管しておく必要があります。これは、万が一税務調査が入った際に、この資料を元に説明する必要があるためです。
最後に
損益計算が難しければ専門家へ
上記で解説した通り、仮想通貨の損益計算は煩雑になりやすいです
取引所が漏れなく反映されているかは元より、複雑な取引での損益計算、信頼できる計算ツールでもエラーの訂正など作業量は多いです。
仮想通貨投資においては、正確な損益計算を行うことが最も重要です。
ご自身で計算するのが難しいのであれば、仮想通貨投資の損益計算を税理士に依頼しても良いかと思います。
弊社においても、損益計算や確定申告を承っております。
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