大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、仮想通貨投資での確定申告をしなかったケース(意図的な利益隠し)について、全国初となる告発事例が生じましたので、その事例について専門家としての解説をします。
仮想通貨で大きな含み益を抱えているものの、何とかして高い税金を払いたくない
仮想通貨投資の利益は申告しなくても問題ないんでしょ?
とお考えの方に、是非ともこの記事を読んでいただきたいと考えています。
それではまず、全国初となる仮想通貨投資の脱税の事件を説明します。
記事は下記に取り上げられています。
日本経済新聞「仮想通貨脱税、会社役員の男に有罪」
事件の概要は下記の通りです。
対象年度:2017年及び2018年
申告した所得:2年間合計で約120万円
実際の所得:2年間合計で約1億9000万円
受けた懲罰:所得税7,400万、罰金1,800万、懲役1年、執行猶予3年
本来支払うべき所得税7,400万はもとより、罰金として約2割の1,800万を懲罰として受けており、受けた懲罰は非常に大きいと言わざるを得ない状況です。
それでは上記の事例について、専門家である税理士としての解説をします。
【税理士の考察】
まず、対象年度ですが、2017年~2018年となっており、3~4年前が対象となっています。
こちらのブログでも記載しましたが、税務調査は遅れてやってきます。
税務調査が始まり、その懲罰が決まるのは数年前のものとなります。
申告した所得と実際の所得が大きく乖離していることから、おそらくビットコインの利益をまるまる申告していなかったと思われます。
こちらで受けた懲罰ですが、所得税の7400万は実際の所得の税率となりますが、罰金の1,800万はいわゆる無申告加算税などの金額となっております。
罰金とは、正しく確定申告を行わなかったことによる税務上のペナルティーとなるのです。
上記事例においても明らかですが、仮想通貨投資で利益が出たものの、しっかりと申告しないことによるペナルティーは大きいです。
利益が出れば、確定申告を行わなければなりません。
まずは、確定申告が必要になるかどうかを確認しましょう。
確定申告が必要になるか否かの判断は下のブログにまとめています。
ブログ「確定申告が必要・不要なケースとは?」
また、弊社でも確定申告が必要になるかについて承っておりますので、是非お問い合わせください。
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