大手監査法人での監査実務、事業会社の経理財務、税理士法人の勤務を経た後、村上裕一公認会計士事務所を立ち上げる。
仮想通貨の税金を専門とする税理士として、仮想通貨の様々な税金のご相談や顧問を手掛け、多くのお客様の仮想通貨の税金のお悩みを解決しています。
仮想通貨の利益が20万以下で確定申告が不要の場合における住民税について
村上裕一公認会計士事務所
代表 村上裕一
こんにちわ。公認会計士・税理士の村上です。
本日は、会社員で仮想通貨投資で20万円以下の利益が出た場合の対応について説明します。
ご存じの通り、会社員で20万円以下の利益であれば確定申告は不要となっています。
詳細は下記2つのブログをご参照ください。
ブログ
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ですが、確定申告は不要だとしても住民税の申告は必要となっています。 この記事では、住民税の申告について具体的に解説します。
会社員が20万以下の利益出た場合
確定申告は不要
まず、上でも説明していますが、会社員であれば20万円以下の副業収入に関しては確定申告は不要となっています。
仮想通貨投資でも同様であり、仮想通貨投資で20万円以下の利益であり、その他の副収入が無ければ確定申告は不要となります。
ここで留意点ですが、仮想通貨投資を含む副収入合計で20万円以下となる点です。
例えばですが、仮想通貨投資で19万の利益を出し、その他に書籍を出版したことによる収入が11万ある場合は、副収入合計が30万になるので、確定申告が必要となります。
住民税の申告は必要
これがややこしいところとなりますが、確定申告は不要であるものの、住民税の申告は必要となります。
それは、住民税の申告においては、20万円以下の場合は申告不要という規程がないためです。
住民税の申告ですが、通常は所得税の確定申告の結果に基づいて自治体(市や区役所)が算定することになっており、基本的に申告は不要となっています。
ですが、会社員で20万円以下の利益が出た場合で、所得税の確定申告を行わない場合は住民税の申告のみ必要となるので留意が必要です。
住民税の申告方法
住民税の納税場所・期限
住民税の納税場所ですが、市区町村税事務所となります。
ですので、最寄りの市役所や区役所が納税場所になります。
また、納付期限は所得税の確定申告と同じく2月16日~3月15日までとなります。
迷ったら市役所等に直接連絡しよう
住民税の申告方法ですが、通常はあまり行われない処理となっております。
というのも、住民税は通常は自治体が所得税の確定申告を元に自動計算するためです。
ですので、迷ったら市役所(区役所)に直接連絡して、必要な資料などを直接確認した方が良いです。